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アセスQ&A

Q1 金融アセスメント法は何を目的とした法律ですか。

「金融アセスメント法」とは、個々の金融機関の営業実態を「地域への円滑な資金供給」や「利用者利便」の観点から公的機関が評価・情報公開をし、より望ましい形で金融取引を行っている金融機関を高く評価することによって、円滑な金融や問題のある金融慣行の是正、より望ましい取引ルールの確立を促そうというものです。

そのような金融システムの柱は次の3点にまとめられます。

(1)金融機関の公共性を維持し、徹底させること。

不当な「貸し渋り」や「貸し剥がし」をなくし、地域や中小企業などの活性化のため、社会的に望ましい分野に資金を円滑に供給する金融の仕組みを実現することです。

(2)金融機関と借り手の取引慣行の歪みを是正すること。

交渉力の乏しい利用者にとって長年歪められてきた金融機関と借り手との間の取引慣行の改善をめざします。物的担保優先主義や連帯保証を「当り前」に取られるなど借り手だけが一方的にリスクを負うことを改め、利用者の立場が尊重されるルールが必要であることす。

(3)現行の裁量型金融行政を利用者参加型金融行政に転換させること。

金融行政にかかわる情報はほとんど公開されずに監督官庁の自由裁量でなされてきたことの限界が顕著になってきました。融資姿勢などをインターネットなど入手しやすい形で公開し、その公開データを参考に利用者が使い勝手の良い金融機関を選択したり、利用者の意見の反映ができる参加型の行政システムが求められています。

 

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