【11.03.25】金融庁:返済猶予等やつなぎ資金等金融機関へ要請

政府は、被災された皆様のため、金融機関に対し、以下を内容とする要請を行っていますので、まずは金融機関にご相談下さい。

①今回の災害の影響を直接、間接に受けている中小企業からの借入金の返済猶予等やつなぎ資金等の借入の申込みについて、できる限り応じること。
借入申込み時の提出書類等を必要最小限のものとすること。

②災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡りとしないこと。
(注) 手形には「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分(不渡報告への掲載及び取引停止処分)は猶予されます。

③預金の払戻しについて、通帳等を紛失した場合でも、弾力的かつ迅速な対応を行うこと。

④保険金の支払いについて、できる限り迅速に行うこと。(損害保険・生命保険)

※詳細については、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110322-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
http://www.mof-tohoku.go.jp/b2_kinyu/kinnyuusoudan.html