金融検査マニュアル別冊の改定

中小企業向け貸出金の条件緩和をしやすくする

 このたび金融庁の「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」が改定され、金融機関が条件緩和を行っても、不良債権にならない取り扱いが拡充されました。これにより金融機関は、中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました。

条件緩和(返済条件の変更)とは

 ・金利の引き下げ
 ・金利・元本の支払い猶予
 ・返済期限の延長
 ・債権放棄
 など、借り手にとって有利となる取り決めをすることです。

主な改定内容

(1)経営が健全化するまでの期間を大幅に延長しました。
 (原則5年、進捗状況が良好な場合10年まで)
 ※改定前は3年

(2)一定以上の金利を確保する必要がなくなりました。
 ※改定前は、「経営改善計画」期間中、一定以上の金利を確保する必要がありました。

(3)「経営改善計画」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見通しがあれば、「計画」がある場合と同じように取り扱います。

(4)「計画」の進捗が遅れていても、その原因を分析し、今後の改善が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取り扱います。

問い合わせ先

 金融庁検査局総務課
 TEL03-3506-6000
 詳しくは金融庁のホームページをご参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/access/

※金融庁のホームページ上に掲載されている金融 庁広報誌「アクセスFSA」第72号(2008.12.9発 行)の6ページから11ページをご覧下さい。

「中小企業家しんぶん」 2008年 12月 25日号より