(Q&A)第1回 通知カードの受理

 10月から開始されるマイナンバー(個人番号)制度。各同友会ではさまざまな形の勉強会が始まっています。今回からマイナンバー通知の注意点について厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室室長補佐・田澤修2氏に寄稿いただきましたので、4回の連載を行います。

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室室長補佐 田澤 修二

 同友会会員の皆様、既にご存知の通り、2015年10月1日から、日本国内の住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 また、2016年1月からは、税の手続きや年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます(年金の手続きについては別に示されます)。

 申請者への個人番号カード交付も始まります。この欄では、皆さんが疑問に思われることを4回に渡りご説明したいと思います。

Q1.10月に市町村から番号の通知カードが届くことになっているが、本人が住民票の在地にいない場合の取り扱いはどうなるのか。

A1.通知カードについては、市町村長が、番号法施行日に於いて現に当該市町村の備える住民基本台帳に記載されている者に対して送付することになっています。

 なので、住民票を置いたまま住所地以外の場所に移動している者については、生活の本拠地が移動先にある場合には、番号法施行日までに当該居所のある市町村に転入していただくのが、基本であり、手続きのされていない者については、日本郵便の返戻理由に基づき発出市町村に対して返戻されます。

 返戻を受けた市町村は一定手続きを行った上で、廃棄されることになりますが、次に該当する場合は、現在の居所情報を市町村に登録することで居所での受取が可能となります。

 (1) 大震災による
 (2) DV等の被害者
 (3) 長期間に渡る医療機関・施設等に入院期間中住居地に誰も不在
 (4) (1)~(3)まで以外でやむを得ない事情と取れるもの。

 なお、代理人の受領も可能ですが、代理権の確認に必要となる書類の形式が異なるので留意ください。

「中小企業家しんぶん」 2015年 9月 15日号より