(Q&A)第4回 マイナンバーの保管・運用と情報管理

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事室室長補佐 田澤 修二

 今回は、マイナンバーの保管・運用と情報管理について触れたいと思います。

 個人番号の「目的外保管の禁止」についてですが、従業員等の個人番号については、本人が退職などをした際には速やかに廃棄を行うことが必要とされています。では、このタイミングはいつになるのかと言いますと、個人番号自体には、法定保存期限が規定されていないため、廃棄事由が発生した時点が廃棄のタイミングとなります。しかしながら、法定期限を有する各種書類および帳票などについては、その書類等の法定期限が廃棄のタイミングとなります。

 代表的なものとしては、退職日(解雇日、死亡日)を起算とする書類は、(1)雇入れまたは退職に関する書類、(2)被保険者資格取得等確認通知書・同喪失確認通知(健康保険・厚年年金)、標準報酬月額決定通知書・同改定通知書(健康保険・厚年年金)、(3)被保険者資格取得等確認通知書(雇用保険)、被保険者資格喪失確認通知書(雇用保険)などで、おのおの保存期間は、(1)の期間は3年、(2)の期間は2年、(3)の期間は4年となっています。

 また、賃金台帳は、最後の記載日から3年の保存期間となっています。

 最後に、個人番号カードを紛失した場合についてですが、本人が気付く場合と気付かない場合が想定されますが、対応としては、本人もしくは取得した者がコールセンターに連絡を取ることによって、一時停止処置を行います。取得された場合には該当市町村から本人へ通知が行きます。カードが手元に戻った場合は、一時停止を解除、戻らない場合は、廃止手続を行い、再交付となります。また、第三者に対する悪用対策ですが、顔写真付きのカードであること。悪用を試みた場合にカードロックがかかるなどのセキュリティ対策が講じられています。

 今回の連載は、本稿で終了しますが、マイナンバーに係る疑問点等については、内閣官房マイナンバー制度までお問い合わせを頂ければと思っています。

(了)

「中小企業家しんぶん」 2015年 10月 15日号より