(Q&A-2)最終回 マイナンバー取得時の「本人確認」

内閣官房 社会保障改革担当室 内閣参事官三橋 一彦

 マイナンバー制度に関してよくあるご質問をこれまで3回にわたり解説してきました。今回は最終回としてマイナンバーの取得における本人確認措置等について説明します。

Q.事業者が税務署などに提出する書類作成のため、従業員や報酬等の支払先からマイナンバーの提示を受けてこれを取得する際に「本人確認」が必要とのことですが、どのようにすればいいですか。

A.事業者が従業員等からマイナンバーを取得する際は、「本人確認」、即ち、正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。

 これは原則として、「個人番号カード」あるいは「通知カード又はマイナンバーの記載された住民票の写しと、運転免許証などの身元確認書類」で確認する必要があります。また、採用時などに身元確認して雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかと判断できると認められるときは身元確認書類を不要とすることも認められています。

 本人確認は、原則、マイナンバーの提供を受ける都度行う必要がありますが、2回目以降は個人番号カードなどの提示を受けることが困難であれば、初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でもかまいません。

 マイナンバーに誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、上述のように本人確認が義務付けられており、個人情報保護法でも正確性の確保の努力義務が課されていますので、誤りのないよう、マイナンバー取得時の確認の徹底をお願いします。

 なお、仮にマイナンバーの提供を拒む従業員等がいた場合には、社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを周知し、提供を求め、それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の指示に従ってください。

 (例えば税の調書等については、国税庁がQ&Aを示しており、まずはマイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求め、それでもなお、提供を受けられない場合マイナンバーの提供を求めた経過等を記録、保存するなどすれば、マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはない、とされています。)

「中小企業家しんぶん」 2015年 12月 5日号より