金融アセスメント法の成果 引き続き運動を

中同協金融プロジェクト委員長 中村 高明(福岡)

 金融アセスメント法制定運動によって、2006年信用保証協会が、第三者の連帯保証原則禁止を表明、2011年金融庁が、直接的な経営に無関係な第三者の個人連帯保証人を求めないことを原則とした監督指針を表明、2013年経営者保証に関するガイドラインを日本商工会議所、全国銀行協会が発表、経営者保証のいらない3要件が明らかにされました。

 そして今回の120年ぶりの民法改正では、「経営者」以外の個人を保証人にする場合、「公証人の前で保証人になる意思がある」と宣言して公正証書を作成すべき旨が定められ、個人保証の成立に制限が加えられました。

 これらは、金融アセス運動の成果と考えられます。

 しかしながら、法人の取締役や個人事業者の配偶者は、例外として公正証書の手続きは必要なしとされ、問題を残す結果となっています。

 金融庁が企業の資産査定を改め事業性評価重視に改革しようとする今日、民法でも「第三者連帯保証の禁止」の明記がされるべく運動すべきと考えています。

「中小企業家しんぶん」 2017年 7月 15日号より