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アセスQ&A

Q10 これは弱者救済のための法律なのですか。

弱者救済を「努力もせず、一方的に救済をもとめること」の意味だとすると、全く違います。「Q6」で強調したように私たちは、金融機関が21世紀にふさわしい社会的役割を果たすことを求めていますが、私たち自身も自己革新、自助努力がますます求められているのです。

例えば、金融機関と借り手の取引を対等な取引関係を求めることは、銀行に一方的に有利な前近代的ともいえる「約定書」の是正(全国銀行協会は2000年、銀行取引約定書のひな型を廃止し、個々の銀行が改定することとしています)や連帯保証等の融資の割合を減らすことを主張しているのであって、「弱者救済」を求めているのではありません。

また、金融機関が事業の将来性や企業・経営者の力量を評価してお金を貸す。事業性の評価にもとづく資金供給をできる体質を金融機関に望んでいるのです。

このことは、貸す方も借りる方もリスクを取り合うという事業本来の関係にしようというものです。したがって、借りる側は、企業の戦略方向や計画、事業の将来性を金融機関にきちんと説明し、資金を引っ張り出す努力が必要です。中小企業は自らの経営姿勢を律することがさらに求められますし、金融機関には物的担保に頼らずに事業評価で融資できる能力が期待されます。このような関係は、「弱者救済」とは無縁のものです。

金融アセスメント法は、このように金融機関と借り手の対等な取引関係づくりを促すとともに、貸し手と借り手がリスクを取り合い、融資が厳正かつ適正な判断でされているか否かを判定する「レフリー」の機能も期待されているのです。

 

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