【11.03.15】東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について

東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について

 経済産業省は、3月13日に東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について発表しました。

 今回の災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。

1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。
(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助。)

4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。

(注)資金使途:運転資金又は設備資金
貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
商工中金1.5億円
貸付金利:基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ

特別相談窓口について

 東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、3月11日、経済産業省は以下の措置を講じるよう、関係の機関に要請しました。

1.特別相談窓口の設置
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局に特別相談窓口を設置。

2.災害復旧貸付の実施
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象として、運転資金又は設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付を実施。

3.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。

4.小規模企業共済に係る救済措置
今般の災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構において
①原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付の適用
②共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予
③共済金支払いの迅速化等
を実施。

5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置
今般の災害により被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者等に対し、中小企業基盤整備機構において、
①共済掛金の納付・共済金貸付金の返済支払いの猶予、
②共済金支払いの迅速化等を実施。

詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。