【11.03.19】義援金第1次分を被災地に届けました

義援金第1次分を被災地にお届けしました

中小企業家同友会会員のみなさま
                   中同協東日本大震災復興対策本部
                         本部長  広浜泰久

義援金第1次分を被災地にお届けしました

3月14日に開設した中同協東日本大震災復興対策本部の義援金口座には、各地より多くの振り込みを頂いております。

また、新潟、山形両同友会の奮闘で日本海側からの支援物資の提供ルートを確保。また青森同友会の協力で北側からの提供ルートも確保し、各同友会から続々と寄せられている支援物資を送りとどけています。またたく間にこのような支援体制が確立できたのも、同友会の全国ネットワークと連帯によるもので、まさに今、同友会の真価を発揮し、復興に向けた被災地の皆さんを励ましています。

同友会のみなさまのご支援に心からお礼申し上げます。

対策本部では、本日第1次分として、岩手、宮城、福島の3同友会に各200万円を送金致しました。引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

また、対策本部ニュース「復興へ向けて~ONE FOR ALL,ALL FOR ONE」No.1を発行しました。以下をクリックしてご覧ください。
http://www.doyu.jp/images/20110317News1.pdf

義援金の取り扱いについて

以下、義援金に関してお問い合わせをいただいております。下記を参照ください。

○各同友会と中同協と両方で口座を設けているようだが、どちらに入金したらよいか?

 義援金につきましては、各同友会で義援金口座を開設していますので、そちらへの振り込みを基本に優先してください。全国的にも取り組んでいることをお知らせする意味で中同協でも直接会員の皆さんに呼びかけているものです。中同協に振り込みいただいた義援金は最終的には各同友会の集計にも反映されます。
 *同友会名を振込人名の頭に登録いただいております。

○中同協が集めた義援金の使用使途に関する基本的考え方は?

 中同協の義援金は被災県が複数の場合、被害の状況を勘案し被災同友会へ送ります。使い道については被災地であるそれぞれの同友会の判断で行っていただきます。例えば、阪神大震災の時、兵庫同友会は、まず水・食料支援などの生活支援物資の輸送費用と自転車・バイクなど移動のための物資支援に使用し、会員の被害状況に応じた見舞金で営業再開を支援、被災会員の会費を免除し、さらに同友会活動が続けられるようにしました。また地域支援のために県と市にも寄付しました。

 この支援が、地域の復興のために企業の立ち上げを支援し、そのことが働く場を守り生活用品等を供給する店づくりなどで人々が働き暮らせる地域をつくることになります。

○損金算入等についてはどうなるか?

(1)「法人税法第37条第3項第1号<国等に対する寄付金>に該当して「全額損金」処理はできるか。」については義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものでなく、中同協を通じての義援金は全て被災地の同友会に義援金として寄付致しますので「一般寄付金」に該当し、損金算入限度額を超える金額は損金に算入されません。(領収書は金融機関による振込金領収書を持って代えさせて頂きます)ですから全額損金扱いにはなりませんのでご了承をお願い致します。

(2)なお3月15日に追加された{個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます}に対応して税務署に届け出た上で、物資支援以外の義援金を全額被災同友会でなく直接に国や地方公共団体に寄付、もしくは日赤や報道機関通じて最終的に国や自治体などに拠出されるものとして各同友会が寄付される場合は全額損金扱いになります。(各同友会で判断いただいて対応ください)

*DOYUNETには、「東日本大震災情報」として、被災した地域で奮闘する同友会会員や事務局の様子や支援のネットワーク、施策情報などを日々更新しております。
http://doyu.jp/

*e.doyuのSNSに「東日本巨大地震復興対策本部」が設置され、被災地からの状況が発信され、会員から被災地へ向けた励ましや支援のメッセージが送られていますので、ご参照ください。

以上、よろしくお願いいたします。