「改正個人情報保護法」施行~周知や罰則猶予など個人情報保護委員会と懇談【中同協】

 5月30日からの「改正個人情報保護法」施行を前に、5月22日に中同協情報化推進本部は、個人情報保護委員会事務局との懇談を行いました。

 中同協からは中村高明情報化推進本部長、板橋和彦情報化推進本部委員、平田事務局長、荻原次長、田中事務局員が参加。個人情報保護委員会事務局からは、山本和徳参事官、加藤芳史参事官補佐、舩山麻紗子主査が対応しました。

 中同協は1月の幹事会で確認した本法施行への意見書の4項目*に基づき、これまで適応除外とされてきた小規模業者への周知について抜本的対策を講じてほしいこと、経営者は罰則に対し敏感になっていることなどを説明しました。

 山本参事官からは、小規模事業者であっても安全管理措置をきちんと行う必要があり、委員会では中小企業サポートページを立ち上げていること、参加者が一定集まれば説明会に講師を派遣するので、同友会の協力も得てさらに告知につとめていきたいとの話しがありました。また、漏えいなどがあった場合には丁寧な指導を行い、指導に従わない悪質なケースに罰則を適用することなどの説明がありました。

 *4項目とは(1)「改正保護法」周知徹底のために抜本的な対策を(2)罰則規定の執行について猶予期間を(3)名刺情報レベルの情報については「個人情報データベース」から除外すること(4)公職者や経営者等の公開情報は個人情報から除外すること。

詳しくは個人情報保護委員会URL(https://www.ppc.go.jp)から中小企業サポートページをご覧ください。

「中小企業家しんぶん」 2017年 6月 15日号より