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【15.05.12】長崎県中小企業・小規模企業の振興に関する条例制定【長崎】

 「長崎県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」が、3月24日公布、4月1日から施行されました。

 この条例は、中小企業の振興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、人口減少下における長崎県経済の活性化及び持続的な発展に寄与し、県民所得の向上及び雇用の場の創出に資することを目的としています。

 条例の内容としては、前文から始まり、小規模企業振興基本法の施行を受けて、中小企業の振興のみではなく、87・5%を占める小規模企業振興の文言の追加と小規模企業への配慮の内容が盛り込まれました。

 長崎同友会は2011年11月には、開催を待ち望んでいた長崎県との「地域振興のための意見交換会」を初めて開催し、その後3年間で通算5回開催してきました。この意見交換会を受けて、長崎県は独自に基本条例について調査を進めていたようです。

 このような4年の活動の成果として2014年9月から3回にわたって、長崎県中小企業振興条例策定会議が開催されることとなりました。

 長崎同友会からは、「長崎県中小企業振興基本条例」制定と振興会議設置を要望しました。結果として、振興会議の設置はかないませんでしたが、今後も長崎県との「地域振興のための意見交換会」を県議も含めた形で定期的に開催していく予定です。

 この意見交換会では、施策に中小企業の声を反映させることはもちろんのこと、長崎市などのほか市町における条例制定への波及効果も期待されています。また、各支部で今後も会員への周知と理解を求める活動も並行して取り組んでいくことが重要となっています。

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