【11.04.01】日本からの輸出品に対する放射線検査について

中小企業庁より、日本からの輸出品に対する放射線検査について下記のお知らせがありました。

日本からの輸出品に対する放射線検査について

経済産業省及び関係機関では、我が国からの輸出品に対する放射線検査につい
て、情報提供を行っています。

お問い合わせは、経済産業省貿易振興課または各経済産業局まで。

  経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課 03-3501-1511(内線:3181)
  北海道経済産業局 国際課 011-709-1752(直通)
  東北経済産業局  国際室 022-221-4907(直通)
  関東経済産業局  産業部国際課 048-600-0261(直通)
  中部経済産業局  国際課 052-951-4091(直通)
  近畿経済産業局
   (平成23年4月28日まで)国際課 06-6966-6031(直通)
   (平成23年5月2日から) 通商課 06-6966-6034(直通)
  中国経済産業局  産業振興課 082-224-5638(直通)
  四国経済産業局  国際室  087-811-8525(直通)
  九州経済産業局  国際部国際課 092-482-5423(直通)

国際ビジネスへの影響((独)日本貿易振興機構(ジェトロ))

諸外国の規制動向等関連情報を公開しています。
http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/

日本から輸出される物品の放射線検査について、現時点で確認できた検査機関
を紹介しています。ただし、「被爆証明書」ではなく、測定値を出していただ
くことになります。

http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110318_11.html

*お問い合わせは、ジェトロ貿易投資相談課(電話03-3582-5227)まで。

非放射能汚染に関する証明への対応(日本商工会議所)

全国各地の商工会議所では、客観的な事実に基づいた自己宣誓文に対するサ
イン証明を行っています。
自社の宣誓文に対する署名が、商工会議所に登録されているものと同一であ
ることを証明するものであり、輸出貨物が放射能に汚染されていないことを
証明するものではありません。

http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0328150527.html

お問い合わせは、最寄りの商工会議所または日本商工会議所国際部(電話03-3283-7850)まで。