個人情報保護への体制づくり・体制強化を~5月30日からすべての事業者に「個人情報保護法」が適用

 2015年9月に改正個人情報保護法が成立し、5月30日からは、これまで適用除外とされてきた保有する個人情報が5000人以下の事業者も含め、すべての事業者が個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取り扱いをすることが求められます。

 全面施行を前に個人情報保護委員会では、ホームページ上に中小企業、小規模事業者向けに中小企業サポートページを開設し、「個人情報保護法の5つの基本チェックリスト」(図)と「はじめての個人情報保護法~シンプルレッスン~」を掲載しています。

 本紙では2年前にマイナンバーの個人への通知開始にあたり、ルール・体制確立または再確認のため以下の4つを提起しました。

 第1に個人情報も含めた情報の流れを確認すること。
 第2に情報管理体制の整備もしくは再確認。
 第3に従業員の教育。
 第4に委託先の確認。

 「はじめての個人情報保護法~シンプルレッスン~」では安全管理措置について具体的な手法とヒントを提起しています。改めてこれらを参考に個人情報保護を仕組みとして経営計画に盛り込み、PDCAを確実に実践する強じんな経営体質づくりの一環として位置づけて取り組みましょう。

 以下の個人情報保護委員会のホームページの中小企業サポートページから「中小企業向け個人情報保護法の5つの基本チェックリスト」や「はじめての個人情報保護法~シンプルレッスン~」などの資料が閲覧できます。ぜひご活用ください。

http://www.ppc.go.jp/

中同協事務局 田中みどり

図 5つの基本チェックリスト

「中小企業家しんぶん」 2017年 4月 5日号より