【連載 若者雇用促進法】第4回 求人不受理制度とは

中小企業に求められる対応について

前回は、職場情報提供制度について説明しました。今回は、求人不受理制度を説明します。

 近年、若者の「使い捨て」が疑われる企業の存在が指摘され、社会問題となっています。新卒一括採用という雇用慣行の下で、こうした求人に応募し、社会の入口でトラブルに巻き込まれることは、キャリア形成のスタート時点でのつまづきとなり、若者の職業生活に長期的な影響を及ぼすおそれがあります。

 このため、若者雇用促進法に基づき、ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない制度が、2016年3月1日からスタートしました。

 具体的には、

(1)労働時間、休日、賃金等、過重労働の制限等に関する規定
(2)出産、育児・介護休業、性別等、仕事と育児等の両立等に関する規定
(3) 労働条件の明示その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定に違反した場合であって、是正勧告を受けたり、企業名が公表されたりしたときには、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となります。

 また、大学などを含む、ハローワーク以外の職業紹介事業者に対しても、ハローワークに準じた求人不受理の取り組みにご協力いただけるよう努めているところです。

 将来を担う若者が、安定した雇用環境の中で、その可能性を最大限発揮できるよう、本制度の趣旨をご理解いただき、御協力をお願いいたします。

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室

「中小企業家しんぶん」 2017年 3月 15日号より