中小企業新事業活動促進法

目的

 4月6日に中小企業新事業活動促進法が成立し、4月13日に公布・施行されました。これは従来あった(1)中小企業経営革新支援法、(2)中小企業創造活動促進法、(3)新事業創出促進法の3法律を整理統合し、「創業」、「経営革新」、「新連携」への支援を柱として、全国の挑戦する中小企業を応援することを目的にしています。

法律の概要

(1)創業の促進

 最低資本金制度の特例が設けられ、創業から5年間については、資本金が1円でも会社の設立が認められます。

(2)経営革新のバックアップ

 事業活動に関連した新たな取り組みにより、経営の相当程度の向上を図ろうとする方に対して、補助金、低利で長期の融資、税制優遇措置、販路開拓専門員による商社、企業等の紹介または取り次ぎなどの支援を行います。
(3)新連携で市場開拓を支援

 複数の事業者が、異なった分野で培ったノウハウや技術などの「強み」を持ち寄り、それらを融合させて初めて可能となる新事業活動によって、市場拡大や新分野参入などの新たな需要の開拓を行うこと(「新連携」)を、次のような内容で支援します。

 対象となる方は、2社以上の異分野の中小企業(他に大企業、大学、研究機関、NPO、組合などを含むことも可)で連携して、新たな事業活動に取り組む方です。

 (1)連携構築に対しては、連携体内の規約作成やシステム構築、販路開拓等の経費補助、(2)資金調達では補助金、低利で長期の融資、信用保証の限度額拡大、(3)設備投資には税制優遇措置、設備導入資金の貸付などがあります。

(問い合わせ先)中小企業庁事業環境部企画課

電話:03-3501-1765(直通)
詳細はhttp://www.chusho.meti.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2005年 4月 25日号より