仕事と育児の両立を支援
中小企業子育て支援助成金は、子育て支援を行う中小企業に対する支援充実のため、初めて育児休業者や育児のための短時間勤務制度を利用する従業員が出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対して支給される助成金で、今年4月に創設されました。
実施期間
2006年度から2010年度までの5年間
支給要件
* 中小企業事業主(従業員100人以下)
* 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働 局に届出を行っていること。
※2003年に成立した「次世代育成支援対策推進法」に基づき、事業主にも労働者が仕事と子育てを両立しやすくなるような次世代育成支援のための行動計画を策定することが求められています。
その上で
1. 育児休業を付与
従業員が6カ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6カ月以上継続して雇用されている。
2. 短時間勤務制度(3歳未満の子を持つ従業員に対する制度)を適用
従業員が6カ月以上短時間勤務の制度を利用している。
助成額
次のいずれかの措置の利用者が出た場合に支給。
* 1人目:育児休業 100万円(定額)
* 1人目:短時間勤務 利用期間に応じて60万円、80万円または100万円
* 2人目:育児休業 60万円(定額)
* 2人目:短時間勤務 利用期間に応じて20万円、40万円または60万円
(問い合わせ)各都道府県の労働局雇用均等室または(財)21世紀職業財団
助成金の概要は下記をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
「中小企業家しんぶん」 2006年 6月 25日号より