中小企業労働時間適正化促進助成金

長時間労働の是正に取り組む中小企業を支援

■概要

 中小企業労働時間適正化促進助成金は、特別条項付き時間外労働協定〔臨時的に時間外労働の限度時間(1カ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならない協定〕を締結している中小企業が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給するものです。今年度創設されました。

■対象

 特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小企業で、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方が対象となります。

イ 次のいずれかの措置※

1. 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること。
2. 割増賃金率を自主的に引き上げること(1カ月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、または月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)。

ロ 次のいずれかの措置※

1. 年次有給休暇の取得促進。
2. 休日労働の削減。
3. ノー残業デー等の設定。

※イ及びロの措置を「時間外労働削減等の措置」といいます。

ハ 次のいずれかの措置

1. 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)(省力化投資等の措置)
2. 新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)

■支給額

<第1回>認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合:50万円
<第2回>認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合:50万円

問い合わせ先

お近くの都道府県労働局まで。詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html

「中小企業家しんぶん」 2007年 11月 25日号より