中小企業向け貸出金の条件緩和をしやすくする
このたび金融庁の「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」が改定され、金融機関が条件緩和を行っても、不良債権にならない取り扱いが拡充されました。これにより金融機関は、中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました。
条件緩和(返済条件の変更)とは
・金利の引き下げ
・金利・元本の支払い猶予
・返済期限の延長
・債権放棄
など、借り手にとって有利となる取り決めをすることです。
主な改定内容
(1)経営が健全化するまでの期間を大幅に延長しました。
(原則5年、進捗状況が良好な場合10年まで)
※改定前は3年
(2)一定以上の金利を確保する必要がなくなりました。
※改定前は、「経営改善計画」期間中、一定以上の金利を確保する必要がありました。
(3)「経営改善計画」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見通しがあれば、「計画」がある場合と同じように取り扱います。
(4)「計画」の進捗が遅れていても、その原因を分析し、今後の改善が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取り扱います。
問い合わせ先
金融庁検査局総務課
TEL03-3506-6000
詳しくは金融庁のホームページをご参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/access/
※金融庁のホームページ上に掲載されている金融 庁広報誌「アクセスFSA」第72号(2008.12.9発 行)の6ページから11ページをご覧下さい。
「中小企業家しんぶん」 2008年 12月 25日号より