(Q&A)第2回 従業員のマイナンバーの取り扱いについて

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室室長補佐 田澤 修二

 皆様のもとに個人番号が通知される時期が近づいています。

 前回は、通知カードの受理について話をしましたが、本号からは、すでに取り上げられている質問ではなく、すでに開催した説明会などで出た質問について触れていきたいと思います。

Q.傷病手当金申請書等(従業員が記入の上、事業主が内容を証明して健康保険組合に送付する書類)について、個人番号を記載すると特定個人情報になるため、紛失・漏洩のリスクを避けるため、従業員には個人番号以外を記入して提出してもらい、健康保険組合に提出する前に予め収集している個人番号を会社側で記入したいと思うがこの処置は、法律上問題があるかどうか。

A.健康保険関連業務では、高額療養費や傷病手当金の支給申請など、企業が健康保険組合に個人番号の提供を行うとされている業務があります。このような業務に関しては、企業が従業員のマイナンバーを健康保険組合に提供をしても問題ありません。これは、個人番号利用事務実施者(※1)である健康保険組合に対して、事業者は個人番号関係事務実施者(※2)になるからです。

 ただし、注意すべき点は、個人番号を収集する際に、あらかじめ健康保険に関する個人番号関係事務において利用をすることを明示しておく必要があることです。

 ※1 マイナンバーを使って、番号法等で定める行政事務を処理する国の行政機関等
 ※2 法令等に基づき、個人番号利用事務実施者(※1)にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者

 次回は、各種書類の提出に際して、事業者が仲介する場合について説明します。

「中小企業家しんぶん」 2015年 9月 25日号より