中小企業への影響必至―インボイスのない請求書・領収書・レシートは?

 消費税制において、来年2023年10月から仕入税額控除の要件として適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入が予定されています。昨年10月よりインボイス制度の登録申請手続きがはじまりました。まだまだ登録は進んでおらず、各企業でも対応を検討しているところ、名称は聞いたことがあるがよくわからないといった状況がみられます。

 結論から言いますと、インボイス制度は、すべての企業・事業者に影響は必至です。この導入は中小企業・小規模事業の事務負担が一層増加することや流通の混乱、国民経済の停滞などといった影響が予想されます。

 2023年10月からのインボイス方式がはじまると、インボイスといわれる登録番号がある請求書や領収書は100%の仕入税額控除ができます。では、インボイスのない請求書や領収書・レシートの場合の消費税額の計算はどうなるのでしょうか。

 会計時や振り込みをしたときに、インボイスのない請求書・領収書・レシート・クレジット明細などの場合、基本的にその時に支払いした消費税はノーカウントです。つまり、現在できている仕入税額控除ができなくなりますので、その消費税額分を二重で払う必要があります。(※中古市場取引・自動販売機などは控除できる場合もあります)

 しかし、経過措置があります。2023年10月~2026年10月までの3年間の経過措置で免税事業者からの仕入れの80%が控除可能です。20%分は免税業者の負担か課税業者の負担になります。2026年10月から2029年10月までは50%控除になります。上記と同じで50%分はどちらかの負担になります。この20%や50%の消費税額負担は何もない場合は、仕入れをする発注側の負担の場合が多いと考えられます。

 そうなると、1,000万円以下の免税事業者との取引はどうなるでしょうか。いわゆる免税事業者は個人経営の商店・飲食店・サービス業などの個人事業者やフリーランスなどの取引は、日常の仕事であると思います。発注側としては、何もしないと消費税を二重負担になりますので、免税事業者との取引をしないとの選択があります。もしくは、消費税負担分を値引きしての発注、負担分を覚悟しての発注という3択です。しかし、インボイスがあるかどうかは通常で取引している事業者はわかりますが、出張中などに利用したお店などは支払ったあとにわかる場合も多いと考えられます。

 このような混乱が必至であり、廃業や免税業者の取引からの排除が多数予想されます。街から個人経営のお店やフリーランスがますます消えていくのではないでしょうか。中小企業・小規模事業者が減って、地域社会の活力を奪う可能性があるのです。

 経理や事務作業としては、100%控除できるインボイスがある取引、80%控除できる取引、領収書・レシート・明細などがない切符・切手・自動販売機などの取引と、さまざまな分類がでてきます。その上で、消費税10%と8%の軽減税率があり、10月という年度の途中で消費税計算方式の変更がありと、素人では複雑でよくわからず、どうしていいか検討もつきません。アプリや会計ソフトなどの対応もあるでしょうが、事務・経理の社員さんの事務作業の煩雑さの増加が十二分に想定されます。

 中同協では、政策要望提言にてインボイス制度の凍結・延期を求めています。しかしながら各社でインボイスの対応・対策は必須であり、その影響を想定しておく必要が出てきています。
(I)

「中小企業家しんぶん」 2022年 3月 15日号より