創業・新分野展開などに伴う社員の採用に助成金(2003.8 修正)

創業や異業種進出等を行い、新たに社員を採用した場合の助成金を紹介します。

1.中小企業雇用創出助成金

【支給の要件】

現在行っている事業とは異なる業種へ進出する事業部門の設立
新会社の設立、個人の開業
(1)又は(2)を実施し、その計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う社員(雇用保険の一般被保険者)を採用する
*なお、創業や異業種進出の準備を始めて6カ月以内に、雇用管理改善に関する計画(改善計画)を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があるほか、創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上であることが必要です。

*中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた企業が、雇用管理改善に関する計画の認定を申請する場合は、経費が300万円以上という要件が必要なくなります。ただし、下記の(1)(2)(3)の支援を利用する場合、必ず45歳以上65歳未満の社員を1人以上採用することが必要です。

(1)中小企業雇用創出人材確保助成金
 認定計画に基づき新分野展開等に必要な社員を採用した場合に、1企業あたり8人を上限とし、申請事業所の社員の平均賃金に相当する額の4分の1が6カ月間助成されます。

(2)中小企業雇用創出雇用管理助成金
 認定計画に基づき新分野展開等に伴う雇用管理の改善を図るための事業(採用、人的管理、コンサルタントへの委託に関するもの等)を行い、その計画に定める目標を達成し、あわせて社員を雇い入れた場合に、その事業に要した費用の3分の1(上限支給額100万円)が助成されます。

(3)中小企業雇用創出等能力開発助成金
 認定計画に基づき新分野進出等に必要な教育訓練を実施した場合、それに要した費用の2分の1及びその間の賃金の2分の1が助成されます。(支給限度があります)
 助成対象期間は、認定を受けた改善計画期間内の3年間(但し、新分野進出等に係る改善計画の場合は5年間)です。

2.中小企業高度人材確保助成金

 雇用管理の改善計画の認定を受けた中小企業者が、その計画に基づき新分野展開等(創業、異業種進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等)に必要な高度人材(以下「対象労働者」)を受け入れた場合、申請事業所の対象労働者の平均賃金に相当する額の3分の1が最大1年間助成されます。

※「高度人材」とは、(1)経営戦略の企画を担当できる者 (2)製品・技術の開発を担当できる者 (3)経営戦略の企画に必要な高度の専門的知識を有する者で定められた範囲の人材を言います。また、対象労働者の受け入れの前日までに「中小企業高度人材確保実施計画認定申請書」を提出し、センター所長の認定を受けることが必要です。

*次に該当する企業には、下記の通り拡充されます。
イ.拡充対象企業
 地域の発展に中核的・先導的な役割を担う、又は担うことが見込まれる中小企業
 具体的には、
1)都道府県独自の産業・企業振興にかかる支援施策(投資・補助金・融資等)を受ける場合
2)「中小企業創造活動促進法」「中小企業経営革新支援法」に基づく支援を受ける場合 ※その他若干の要件があります。

ロ.拡充内容
1)助成対象人数の上限数が6人に拡大されます。
2)対象となる専門的知識の範囲が通常の範囲に加え、経営戦略の企画に必要な高度な国家資格を有する者に拡大されます。

●両助成金は平成15年5月31日に廃止されました (2003年7月25日修正)

新たに、「中小企業基盤人材確保助成金」ができました。

1.概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、その基盤人材の賃金に相当する額の一部が助成されます。(基盤人材の雇入れに伴い、一般社員を雇い入れる場合には、その社員の賃金に相当する額の一定額が助成されます。)

計画の認定を受ける外、新分野進出等に伴う経費が300万円以上であることが必要です。

※「基盤人材」とは?
 改善計画において、経営基盤の強化に資する人材として記載され、新分野進出等に係る新たな事業に就く者で、次のいずれにも該当するもの。

イ.次のいずれかに該当するもの
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

ロ.年収350万円以上(臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)の賃金で採用される者

2.助成額
基盤人材については140万円、(1企業あたり5人まで)一般社員については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数まで)

中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業が、経営革新に伴い45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れる場合、経費が300万円以下でも助成金の支給が受けられる特例措置があります。

お問い合わせは、雇用・能力開発機構都道府県センターまで

「中小企業家しんぶん」 2002年 5月 25日号より

2003年 7月 25日修正