その他・能力開発関連(業種限定)の助成金(2003.8 修正)

「中小企業雇用創出助成金」「中小企業高度人材確保助成金」は、平成15年5月31日に制度が廃止されました。

1. 中小企業雇用創出助成金

 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた企業が、雇用管理改善に関する計画の認定を申請して、中小企業雇用創出助成金を受けようとする場合は、創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上という要件が必要なくなります。ただし、この場合は、必ず45歳以上65歳未満の社員を1人以上採用することが必要です。

2.中小企業高度人材確保助成金

 雇用管理の改善計画の認定を受け、次の(イ)に該当する企業には、中小企業高度人材確保助成金は、(ロ)の通り拡充されます。
イ.拡充対象企業
 地域の発展に中核的・先導的な役割を担う、又は担うことが見込まれる中小企業
 具体的には、(1)都道府県独自の産業・企業振興にかかる支援施策(投資・補助金・融資等)を受ける場合 (2)「中小企業創造活動促進法」「中小企業経営革新支援法」に基づく支援を受ける場合
 ※その他若干の要件があります。
ロ.拡充内容
(1)助成対象人数の上限数が6人(一般には3人)に拡大されます。
(2)対象となる専門的知識の範囲が通常の範囲に加え、経営戦略の企画に必要な高度な国家資格を有する者に拡大されます。

その他・能力開発関連(業種限定)の助成金

1.情報関連人材育成事業派遣奨励金
 情報処理に関して新事業支援機関が行う職業訓練を受けさせた場合、費用について基準算出額の3分の1が助成されます。ただし、5万円が限度です。

2.建設教育訓練助成金
 建設事業主が社員に対して、認定訓練・技能訓練などを実施した場合、実施内容に応じて費用や賃金の一部が助成されます。

問い合わせ先:雇用・能力開発機構都道府県センター

「中小企業家しんぶん」 2002年 6月 25日号より

2003年 7月 25日修正