新規・成長分野の事業に関連してもらえる助成金
新規・成長15分野の事業を行う事業主が、非自発的な理由で失業を余儀なくされた者や公共職業訓練受講者を雇用する場合、又は能力開発を実施する場合に支給されます。
新規・成長分野雇用奨励金
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30歳以上60歳未満の非自発的離職者、 又は公共職業訓練受講者を雇入れた場合 |
70万円(1人あたり) |
新規・成長分野能力開発奨励金 | ||
受講奨励金(受講したものに対して) | 職業訓練を受けた日数に対して | 6500円(日額) |
実施奨励金 (事業主に対して) |
もっぱらOJTにより実施されるもの | 24100円(月額) |
座学が訓練時間の1割を超えるもの | 90000円(月額) |
(受給要件)
- 30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練受講者を職業安定所又は一定の要件を満たす民営職業紹介機関の紹介で、正社員として雇入れること。
- 雇入れ3カ月後の正社員数が、雇入れ前の正社員数と比較して増加していること。
- 雇入れ計画書の提出日の6カ月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、正社員を事業主都合で解雇、勧奨退職したことがないこと。
- 職業訓練受講者は、職安に求職申し込みをして、職安の受講推薦に基づき受講した者であること。
- 職業訓練は、雇用・能力開発機構都道府県センター長の承認を受けた計画に基づき、実施されたものであること、等。
(支給申請)
●新規・成長分野雇用奨励金
対象社員を雇入れた日より3カ月を経過する日から起算して1カ月以内に申請して下さい。
●新規・成長分野能力開発奨励金
実施奨励金は、訓練開始前に訓練実施計画書及び支給申請書を提出して下さい。受講奨励金は、訓練開始前に支給申請書を社員本人が提出して下さい。
※「特定就職困難者雇用開発助成金」「中小企業雇用創出人材確保助成金」の支給要件にも該当した場合は、併給できます。
この助成金の支給を受けようとする場合は、新規・成長分野事業を行っていることの認定を受ける必要があります。
(新規・成長15分野)(1)医療・福祉関連分野(2)生活文化関連分野(3)情報通信関連分野(4)新製造技術関連分野 (5)流通・物流分野(6)環境関連分野(7)ビジネス支援関連分野(8)海洋関連分野(9)バイオテクノロジー関連分野(10)都市環境整備関連分野(11)航空・宇宙(民需)関連分野(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野(13)人材関連分野(14)国際化関連分野(15)住宅関連分野。
この15分野以外に、中小企業創造活動促進法、中小企業経営革新支援法に基づく事業を含む。
お問い合わせは各都道府県高年齢者雇用開発協会まで
ホームページ http://www.assoc-elder.or.jp/
「中小企業家しんぶん」 2003年 1月 25日号より