若年者安定雇用奨励金

若年者をトライアル雇用から安定雇用へ奨励する

1.若年者トライアル雇用の受け入れ

 ハローワーク(公共職業安定所)に求人募集をしている会社が、ハローワークが紹介する30歳未満の若年者を試行雇用(原則3カ月、1カ月または2カ月も可能、以下「トライアル雇用」という)で受け入れ、その間、若年者の実務能力の向上を図る場合に支給されます。求人事業所は、業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。

 ハローワークから、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当であると紹介された若年者が対象になります。また、対象若年者のトライアル雇用を開始した日の前日から、過去6カ月の間に社員(雇用保険被保険者)を解雇したことがない等の要件が必要です。

2.受給できる額

 トライアル雇用を実施した若年者1人につき、1カ月当たり50,000円が支給されます。ただし、トライアル中の賃金が10万円未満の場合は、月額給与の2分の1相当額の支給になります。

3.受給のための手続き

(1)トライアル雇用による雇い入れの日から2週間以内に、対象若年者の同意の署名または押印を得た上で、「トライアル雇用活用計画書」を、紹介を受けた公共職業安定所に提出して下さい。

(2)その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1カ月以内に、「支給申請書」を添付書類と共に提出して下さい。

※トライアル雇用の実施は本採用を義務づけるものではありません。対象若年者の能力を引き出すような指導、援助は当然必要ですが、どうしても能力等において無理な場合は、トライアル雇用だけ(雇用契約期間満了)で終了させることも可能です。

 なお、この事業は、若年者の常用雇用への移行を目的に実施されるものですから、最初から雇用期間を想定した求人募集の場合は、トライアル雇用の紹介対象となりません。

 詳細については、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。

「中小企業家しんぶん」 2003年 2月 25日号より