建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金

建設業の新規・成長分野進出を支援する

建設業における新規・成長分野に対応するための教育訓練を社員に実施した建設事業主に対し助成されます。2005年3月31日までの時限的措置として設けられました。

(主な支給要件)

・「建設業新規・成長分野進出教育訓練等計画」に基づき建設事業における新規・成長分野に係る事業(注)への進出を行う(行うことを計画している)建設事業主。

(注)「経済構造の変革と創造のための行動計画」(1997年5月閣議決定)における「今後成長が期待される15分野」に係る事業のうち、建設事業に該当するもの(生活空間のバリアフリー事業、リフォーム事業、都市緑化事業等)

・上記計画に基づき、当該事業に従事するために必要な教育訓練を実施すること。
※適切な指導員または講師によって、事業内または事業外の施設に委託して所定労働時間内に行われる10時間(2日間)以上の教育訓練であり、OJTを除くなどの要件があります。

・雇用保険料率が1000分の20.5の建設事業主、または雇用保険料率が1000分の20.5の事業所を持ち、その事業所に所属する社員に教育訓練を実施する、雇用保険料率が1000分の17.5または19.5の建設事業主。

(支給額)

(1)教育訓練実施給付金
教育訓練の実施または受講に要した経費の3分の2が助成されます。1訓練コース1人当たり、5万円を限度とします。

(2)教育訓練受講給付金
教育訓練の受講訓練中に、その社員(雇用保険の一般被保険者)に支払った、通常の賃金の額に相当する額として雇用能力開発機構が別に定める額の3分の2が助成されます。

(申請手続きの流れ)

(1)認定申請
「建設業新規・成長分野進出教育訓練等計画」を策定し、教育訓練開始日の前日までに雇用能力開発機構都道府県センターに提出します。

(2)教育訓練・事業進出の実施
認定を受けた教育訓練を実施し、新規・成長分野進出を開始します。

(3)支給申請
認定を受けた教育訓練1コースごとに、終了した日から1カ月以内に支給申請できます。

*詳細は、雇用能力開発機構都道府県センターまでお問い合わせ下さい。(http://www.ehdo.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2003年 3月 25日号より