中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出で「基盤人材」を確保

1.概要

 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、その基盤人材の賃金に相当する額の一部が助成されます(基盤人材の雇入れに伴い、一般社員を雇い入れる場合には、その社員の賃金に相当する額の一定額が助成)。

 計画の認定を受ける外、新分野進出等に伴う経費が300万円以上であることが必要です。

 本制度創設に伴い、「中小企業雇用創出助成金」「中小企業高度人材確保助成金」(本紙2002年5月25日、6月25日号で紹介)は、2003年5月31日に廃止されました。

※「基盤人材」とは?
 改善計画において、経営基盤の強化に資する人材として記載され、新分野進出等に係る新たな事業に就く者で、次のいずれにも該当するもの。

イ. 次のいずれかに該当するもの
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

ロ.年収350万円以上(臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)の賃金で採用される者

2.助成額

 基盤人材については140万円、(1企業あたり5人まで)一般社員については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数まで)

 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業が、経営革新に伴い45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れる場合、経費が300万円以下でも助成金の支給が受けられる特例措置があります。

 また、認定計画に基づき事業の高度化に必要な教育訓練を実施又は職業能力開発休暇の付与を行った場合、それに要した費用の2分の1(1人1コース10万円を限度)及びその間の賃金の2分の1が助成されます。(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

※問い合わせは雇用・能力開発機構都道府県センターまで

「中小企業家しんぶん」 2003年 8月 25日号より