障害者の継続雇用を容易にする障害者雇用に関する助成金

1.障害者雇用納付金制度に基づく助成金

 事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、重度障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のため、きめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。

 助成金には、次のようなものがあります。

1. 障害者作業施設設置等助成金
2. 障害者福祉施設設置等助成金
3. 重度障害者介助等助成金
4. 重度障害者等通勤対策助成金
5. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
6. 障害者能力開発助成金
7. 障害者雇用支援センター助成金

2.障害者雇用継続援助事業に基づく助成金

 障害者雇用納付金制度に基づく助成金のほかに、企業在職中に労働災害、疾病等により身体障害者または精神障害者となった、いわゆる中途障害者の職場復帰、雇用継続を図るために施設・設備の設置や職場適応措置等を講ずる事業主に対しては、障害者雇用継続援助事業として、次の助成金があります。

1. 中途障害者作業施設設置等助成金
2. 重度中途障害者等職場適応助成金

 また、各都道府県の地域障害者職業センターでは、障害者雇用に関するさまざまな相談に応じています。

(問い合わせ)

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構または各都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会・総合雇用推進協会等)まで。

*詳細は http://www.jeed.or.jp/

「中小企業家しんぶん」 2004年 11月 25日号より