継続雇用定着促進助成金

2006年4月1日から65歳までの雇用継続義務づけに備えて

 高年齢者雇用安定法が改正され、2006年4月1日より、(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかの措置により、段階的に65歳まで雇用を継続することが義務づけられました。

継続雇用制度奨励金・多数継続雇用助成金

 継続雇用定着促進助成金は、定年延長制度または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する継続雇用制度を導入または改善を行う事業主〔継続雇用制度奨励金(第1種第1号) 〕、高年齢者事業所の設置により継続雇用制度を設ける事業主〔継続雇用制度奨励金(第1種第2号) 〕及び、それに伴う高年齢者の雇用の割合が一定割合を超える事業主〔多数継続雇用助成金(第1(2)種) 〕に対して助成し、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として支給する制度です。

助成金額

 該当する事業者に対しては、導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間(最大5年間)に応じて以下の額が最大5年間(年1 回)支給されます。

* 第1種第1号:30万円~300万円
* 第1種第2号:60万円~350万円
* 第2種:雇用割合が15%を超える常用被保険者の数に応じ、1 人当たり月額1.5万円(中小企業2万円)が最大5年間

*定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等を実現するためには、人事管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要があります。そのような取り組みを支援するため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、(1)高年齢者雇用アドバイザー等による相談・助言 、(2)企業診断サービス 、(3)継続雇用制度導入・定着のための職場活性化研修 などを行っています。

(問い合わせ先)各都道府県の高年齢者雇用開発協会

詳細は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/

「中小企業家しんぶん」 2005年 5月 25日号より