社員の主体的な能力開発に支給される人材投資促進税制

 人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を法人税・所得税から税額控除する制度で、中小企業の特例措置もあります。今年4月から施行されましたが、中同協の「政策要望」では、この制度をより拡充することを求めています。

対象となる方

 青色申告書を提出し、教育訓練を行った個人事業者または法人

措置の内容

A:基本制度(増加型税額控除制度)
適用事業年度の教育訓練費※について、教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた場合、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。

※個人又は法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。ただし、役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある方(親族等)等に対する教育訓練費は除かれます。

B:中小企業の特例
資本金1億円以下の中小企業が、上記と同様、適用事業年度の教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた場合、適用事業年度の教育訓練費総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。上記AとBの制度は選択制です。

手続きの流れ

 確定申告書に必要事項を記載し、教育訓練費等に係る特別控除に関する明細書等を添付した上で最寄りの税務署に申告してください。

(問い合わせ先)

 制度に係る一般的な相談は、国税局の税務相談室または主要な税務署に設置している税務相談室で対応しています。
http://www.nta.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2005年 11月 25日号より