パートタイマーの処遇改善を支援
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取り組みに努める企業を支援する助成金です。
支給の申請ができる事業主
労働保険適用事業主(規模は問いません)。
支給メニューと支給額
1. 正社員と共通の処遇制度の導入:50万円
2. パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入:30万円
3. 正社員への転換制度の導入:30万円
4. 短時間正社員制度の導入:30万円
5. 教育訓練の実施:30万円
6. 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施:30万円
※いずれのメニューも支給は1事業主1回限りです。
支給の条件
2006年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に支給されます。
支給申請期間
対象者が出てから3カ月以内です。
申請窓口
(財)21世紀職業財団・各地方事務所
支給対象となる「パートタイマー」とは
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取り扱いは変わりません。
詳しくは(財)21世紀職業財団のホームページを参照下さい。
http://www.jiwe.or.jp/index.html
「中小企業家しんぶん」 2006年 10月 25日号より