トライアル発注制度~中小企業の販路開拓を支援

トライアル発注制度の概要

 トライアル発注制度は、中小企業やベンチャー企業が開発した新製品や新技術を、県庁や県立病院、県立学校などの機関が試験的に発注(購入)し、使用後はその有用性を評価する事業として、2003年7月に佐賀県が全国に先駆けて実施したものです。

 この制度は、優れた新製品等を有しながら、受注実績がないために販路開拓に苦労していたベンチャー企業等に対して、官公庁での受注実績をつくることにより、販路開拓を支援することを目的にしています。

 2004年11月には、岐阜県から提案された構造改革特区の第5次提案により、地方自治法施行令が改正され、地方公共団体の長の認定を受けた企業が生産する新規性・独創性のある物品を買い入れる契約方法として随意契約が可能になりました。

 2007年11月現在、トライアル発注制度のようにベンチャー企業等の新製品を随意契約で購入する制度を実施しているのは全国41都道府県に広がっています(名称は「モデル発注制度」「試し買い支援制度」「新事業分野開拓事業者認定制度」などさまざまです。また制度の詳細は都道府県によって異なります)。

全国ネットワーク

 トライアル発注制度の広がりを受けて、県の枠を超えた連携による支援をめざして「トライアル発注全国ネットワーク」が2007年2月に発足(現在39会員)。ホームページによる広報、メールマガジン等による情報発信、商談会の実施などを行なっています。

※詳しくはトライアル発注全国ネットワークのホームページをご参照下さい。
http://www.zenkoku-trialnet.jp/

「中小企業家しんぶん」 2008年 3月 15日号より