改正電子帳簿保存法が2024年1月に義務化

 改正電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が12月末で終了し、2024年1月から義務化されます。義務化される電子取引情報のデータ保存について、これまで紙で保存していたものが、データでやり取りしていたものに関しては「電子取引データは電子データで保存しなければならない」となり、電子データで取引した契約書や請求書などは紙による保存が基本的に認められなくなります。また、修正や訂正の履歴が残るシステムで作成された電子帳簿はタイムスタンプの付与が不要ですが、管理・運用方法によってはタイムスタンプが必要となるケースもあるなど、複雑になっています。

 12月7日、(株)TOKIUMは全国の経理業務に携わる1,046名を対象に、2023年12月末で宥恕期間が終了する電子帳簿保存法に関する実態調査を行っています。その回答結果は「対応できている」が40.2%、「2023年12月末までに対応予定」が18.0%、「2023年12月末までには対応できないが対応の見通しは立っている」が9.5%、「対応できておらず、見通しも立っていない」が13.9%、「わからない」が18.5%となっています(図1)。

 中同協では、11~12月に「経営実態把握アンケート」を実施し、508名から回答を得ています。そのうち「改正電子帳簿保存法の対応」についての設問の回答では、「対応済み」が30.1%、「対応中」が47.8%、「対応していない」が18.9%となっています。上記のアンケートと比較して、対応済みが10ポイントほど下回っています。

 (株)TOKIUMの調査の中で「電子帳簿保存法への対応に不安を感じていますか?」(図2)の設問では、「とても感じている」が20.6%、「やや感じている」が42.7%、「あまり感じていない」が26.3%、「全く感じていない」が10.4%となっています。法対応への不安を感じているという回答は約60%となりました。

 2023年10月のインボイスの実施、2024年1月の改正電子帳簿保存法の義務化など、企業の間接部門に負担を強いる制度が次々と出てきており、来年の決算期には混乱する企業も出てくると思われます。対応・対策が必要となってきています。

「中小企業家しんぶん」 2023年 12月 25日号より