キャリア形成促進助成金(2003.8 修正)

社員教育に対する助成金制度が平成13年10月から変わります

 平成13年10月から、政府の職業能力に対する構造改革・雇用対策の一環として、キャリア形成促進助成金が新たに始まりました。今までの生涯能力開発給付金も、平成14年3月で廃止になり、職業能力開発に関する助成制度は、このキャリア形成促進助成金に一本化されます。また、受給するためには、経営理念・方針及びそれに基づく人材育成の基本方針・目標などの提出が求められており、行政が企業を支援する際の条件としても「経営指針」が必要となっています。

キャリア形成促進助成金の概要

1.目的

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成します。

2.助成金の種類

(1)訓練給付金
 社員に職業に必要な専門知識や技能を修得させるための職業訓練を受けさせる場合に、経費と日割りの賃金の1/3が支給されます。
 対象の訓練は10時間以上のコースで、事業内で行う訓練と、社外の研修施設が募集する訓練に参加させる事業外訓練があります。
 この条件を満たす同友会主催の社員研修は、助成対象になります。(但し、「新入社員研修」「マナー研修」など、内容が入門的でかつ一般的な知識又は技能の習得であるものを除きます)

(2)職業能力開発休暇給付金

(3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金

(4)職業能力評価推進給付金

(5)キャリアコンサルティング推進給付金
(一般的には(1)の訓練給付金が多いはずです)

3.給付金について

 1年間で延べ300人、支給金額500万円が限度となります。

4.申請方法

(1)事業内職業能力開発計画(経営理念や経営方針、人材育成の基本方針なども含みます)と受給資格認定申請(年間の訓練計画等)を提出。(初回は随時受け付けています)
(2)年間の計画に基づいて社員教育を実施します。
(3)半期毎(4~9月と10~3月)に実施した社員教育の給付金申請を提出。

5.申請・相談窓口

雇用・能力開発機構都道府県センター

詳しくは同機構ホームページ http://www.ehdo.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2002年 4月 25日号より

2003年 7月 25日修正