今回は、社員を採用した場合に受給されるその他の助成金を紹介します。
1.緊急雇用創出特別奨励金
完全失業率が一定の水準に達した地域(※現在は全国発動されています)の事務所の事業主が、下記の条件の中高齢者を、公共職業安定所等(※公共職業安定所または厚生労働大臣の許可を受けた無料・有料職業紹介事業者)の紹介により採用した場合に助成されます。
(対象労働者)
45歳以上60歳未満の求職者で、解雇・倒産等事業主都合により失業した者又は公共職業安定所の指示もしくは推薦による公共職業訓練等の受講者
(受給できる金額)
対象労働者1人につき30万円
(支給申請)
対象労働者を雇い入れた日から3カ月を経過する日から起算して1カ月以内に、(財)高年齢者雇用開発協会に支給申請して下さい。
お問い合わせは、各都道府県の高年齢者雇用開発協会まで
2.特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上)・障害者・母子家庭の母など、就職の困難な方(65歳未満)を、公共職業安定所等の紹介により採用した事業主に対して、その社員に支払った年間賃金に相当する額として算定した額の2分の1から3分の1が助成されます。
(助成率及び支給期間)
対象労働者
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助成率
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助成期間
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高齢者、母子家庭の母、精神障害者、
その他の就職困難者 |
3分の1
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1年
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重度または45歳以上の(身体・知的)障害者
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2分の1
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1年6ヶ月
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重度以外の(身体・知的)障害者、短時間
就労の重度(知的・身体)障害者 |
3分の1
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1年
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※60歳以上、重度身体・知的障害者、精神障害者は短時間労働被保険者(パートターマー等)でも支給されます。
(支給申請)
半年に1度ずつ支給申請が必要です。まずは、採用直後の賃金締切日の翌日から6カ月経過した後の1カ月以内に所轄の安定所へ申請を行って下さい。
お問い合わせは、所轄の公共職業安定所まで
「中小企業家しんぶん」 2002年 7月 25日号より