教育訓練給付(2003.8 修正)

社員の主体的な能力開発に支給される

 一定の条件を満たす社員が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%(上限30万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

※この給付金は、社員が自己負担した場合に、直接本人に支給されるもので、会社負担の場合には支給されません。

 この制度では、資格取得をめざす講座やビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。(通学講座のみでなく通信講座の指定もあります)

※指定内容は、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページでも閲覧できます。
http://www.mhlw.go.jp/

1.制度の概要

(1)支給対象者
教育訓練を開始した日において、雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある方。
なお、転職している場合も、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は通算されます。また被保険者であった期間が5年以上あれば、現在離職中であっても、離職後1年以内に訓練開始する場合は対象となります。

(2)支給額
指定された教育訓練を修了した場合に、経費(入学料及び受講料)の80%(上限30万円)が支給されます。
※80%に相当する額が8000円を超えない場合は支給されません。

2.支給申請手続

 本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに申請して下さい。

3.申請の時期

 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請の手続きを行って下さい。これを過ぎると申請が受けられません。

※お問い合わせは、最寄りのハローワークまで。

●支給要件期間、給付率及び上限額の改正 (2003年7月25日修正)
支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日(平成15年5月1日)以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。

(1)支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)給付率、上限額の改正

支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。

a.5年以上
 教育訓練経費40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8000円を超えない場合は支給されません。

b.3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8000円を超えない場合は支給されません。

「中小企業家しんぶん」 2002年 9月 25日号より

2003年 7月 25日修正