高年齢雇用継続給付(2003.8 修正)

60歳時に比べ、賃金が15%以上低下した状態で雇用する社員に支給される

 この給付金には、継続雇用する場合と新たに雇用する場合の2種類があります。

1.高年齢雇用継続基本給付金(継続雇用)

1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あること。
2. 60歳以降失業等給付(基本手当)を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。

2.高年齢再就職給付金(新たな採用)

1. 60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、被保険者であった期間が5年以上あること。
2. 求職者給付の基本手当の支給日数が再就職の前日に100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。

<支給を受けられる額>

 各支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の「低下率」に応じて、その賃金額の25%を上限として、被保険者本人に支給されます。なお、支給対象月に支払われた賃金が385,635円以上の場合は支給されません。

<支給期間>

1. 高年齢雇用継続基本給付金
60歳に到達した月から65歳に達する月までです。

2. 高年齢再就職給付金
再就職した前日における支給残日数に応じて次のとおりです。ただし65歳に達した月までです。

支給残日数
支給期間
100日以上200日未満
1年
200日以上
2年

<受給資格確認手続>

 申請は事業主が行います。「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を所轄の公共職業安定所に届け出て下さい。継続雇用する場合は社員が60歳に達した際に、「雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書」を同時に届け出て下さい。

 提出時期は、被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内、もしくは、雇用した日以後速やかに(なるべく10日以内)です。
 
※この給付を受ける期間については、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が一部調整(年金の一部支給停止)される場合があります。この調整については、最寄りの社会保険事務所にお尋ね下さい。

●賃金低下率要件、給付率が変わりました (2003年7月25日修正)
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%になります。
 但し、平成15年5月1日前に60歳に到達し、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を満たしている方、及び平成15年5月1日前に再就職し、高年齢再就職給付金の受給資格を満たしている方(以下「旧制度対象者」)については、変更前の給付率等が適用されます。

<支給を受けられる額>(金額訂正)

 支給対象月に支払われた賃金額が350,880円(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

「中小企業家しんぶん」 2002年 10月 25日号より

2003年 7月 25日修正