育児休業代替要員確保等助成金

仕事と育児・介護の両立を支援(1)

 育児休業取得者が、育児休業終了後は原職または原職相当職に復帰する旨の取り扱いを就業規則等に規定した上で、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して、一定額が助成されます。

 代替要員として派遣労働者を確保する場合も対象になります。また、育児休業をする社員が担当していた仕事をそのまま代替するのではなく、育児休業者の仕事を他の社員が行い、その社員の仕事を代替するという場合でも適用になります。この場合には同じ係単位の中での仕事であることが条件となります。ただし製造業について、派遣労働者は育児休業者の業務以外を行うことは法律上できません。

(受給要件)

1. 育児休業取得者(以下「対象社員」)の原職等への復帰について、就業規則等に規定する。対象社員は、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は産後休業)を開始する日まで雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していること。
2. 対象社員が、3カ月以上の育児休業を取得する。
3. 対象社員の代替要員を確保し、かつその期間が3カ月以上ある。
4. 対象社員を原職等に復帰させ、引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用する。

(受給できる額)

2000年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した場合
 ・要件を満たした最初の対象社員について………50万円
 ・上記の対象社員が生じた日の翌日以降3年以内に、2人目以降の対象社員が生じた場合………15万円
*2000年3月31日までに、既に就業規則等に規定している場合は、2人目以降の金額と同じです。

(支給申請)

 育児休業者が現職に復帰した翌日から起算して、1カ月経過した日の翌日が4月1日~9月31日の場合には10月1日~11月30日まで、10月1日から3月31日までの場合には4月1日~5月31日までと、時期により2回に分かれています。

*お問い合わせは、(財)21世紀職業財団地方事務所まで
(財)21世紀職業財団ホームページ http://www.jiwe.or.jp/

「中小企業家しんぶん」 2002年 11月 25日号より