仕事と育児・介護の両立を支援(2)
社員が育児又は家族の介護に係わるサービスを利用する際に、事業主がそれに要した費用の全部又は一部を補助した場合、その補助した額の3分の2が助成されます。
1.助成対象となる育児・介護サービス
ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による育児・介護サービスや託児施設等における育児サービス等、社員がそのサービスを利用することにより、その社員の就業が可能になる育児・介護サービスです。
ただし、次に該当する場合は対象とはなりません。
1. 配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス
2. 公立保育所及び認可保育所が行う保育
3. 介護保険法に基づく介護サービス
4. 病院等による療養を目的とするサービス
2.受給できる事業主
以下の(1)~(3)に該当する事業主です。
(1)次のうち、一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること
イ.社員が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置
ロ.ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、社員に利用させる措置
(2)上記(1)のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員に対する措置であること
(3)上記(1)の措置を次に該当する社員に利用させて補助等を行ったこと
イ.申請を行う事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者
ロ.育児の場合:小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の養育を行う社員
介護の場合:家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護に係るサービスを利用する社員
3.受給できる額
助成率事業主負担額の3分の2
年間支給限度額 1人あたり30万円/1事業所あたり360万円
※この制度を新たに設け、最初の利用者が生じた場合、上記の額に加え40万円が支給されます。
4.受給の手続き
当年1年間に当該措置について負担した額について、翌年1月31日までに支給申請して下さい。
*お問い合わせは、(財)21世紀職業財団地方事務所まで
(財)21世紀職業財団ホームページ http://www.jiwe.or.jp/
「中小企業家しんぶん」 2002年 12月 25日号より