中小企業新事業活動促進法(仮称)

 2005年度中小企業施策の柱の1つとして、現在「中小企業新事業活動促進法(仮称)」が検討されています。従来あった(1)中小企業経営革新支援法、(2)中小企業創造活動促進法、(3)新事業創出促進法の3法律を整理統合するとともに、昨今の経済社会環境の変化を踏まえて施策体系の骨太化を図り、中小企業が柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動(新連携)を支援することを目的にしたものです。新法の目玉である「新連携の支援」関連では、新年度の予算(政府案)で46億円を計上。他社とのネットワークづくりや産学連携等を考えている企業は、ぜひチェックしておきたい施策です。

法律案の概要

 新法においては、中小企業の新たな事業活動を促進するため、(1)創業、(2)経営革新、(3)新連携の取り組みを支援するとともに、(4)これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、所要の措置を講じるとしています。

 今回新たに盛り込まれた「新連携の促進」では、中小企業が他の中小企業、中堅・大企業、大学・研究機関、NPO等と連携し、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って、高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業(新連携)を支援。具体的には、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により、連携に参加する中小企業の資金調達を支援したり、設備投資減税を措置するなど、経営資源の限られる中小企業が目指すべきビジネスモデルの1つである新連携を幅広く支援する、としています。

 また実施にあたっては、各地域に「新連携支援地域戦略会議(仮称)」を立ち上げ、新連携を行う事業者に対して市場化までの一貫した支援を行い、地域中小企業の活性化をはかることをうたっています。

(問い合わせ先)中小企業庁事業環境部企画課

TEL03-3501-1511
詳細はhttp://www.chusho.meti.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2005年 2月 25日号より