下請代金支払遅延等防止法

下請取引上の親事業者の義務と禁止行為を規定

 この法律は、親事業者(発注者)の不公正な取引の規制と、下請事業者の利益の保護を図るため、下請取引上の親事業者の義務と禁止行為を定めています。

1956年に独占禁止法の特別法として制定されたもので、独禁法に比較して簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ろうとするものです。近年、対象範囲の拡大、禁止措置の追加、措置の強化なども行われており、中小企業家としてはぜひ知っておきたい制度の1つです。

法律の適用範囲・内容

 親事業者が下請事業者に物品の製造や修理を委託したとき、情報成果物作成(プログラム、放送番組など)の作成委託や、役務(運送、ビルメンテナンスなど)の提供委託をしたときに適用されます。

※建設工事の請負は、別途「建設業法」という法律が適用されます。

親事業者(発注者)の義務

1. 注文する時は、直ちに取引条件などを書いた書面(注文書)を交付すること。
2. 注文した内容などについて記載した書類を作成し、2年間保存すること。
3. 注文品などを受け取った日から60日以内でできるだけ早い日を代金の支払期日と定めること、等。

親事業者(発注者)の禁止行為

1. いったん注文した品物などの受け取りを、自社の都合で拒むこと。
2. 注文品を受け取った日から60日以内に定めた支払期日までに、その代金を支払わないこと。
3. 注文したあと、自社の都合でその代金を減額して支払うこと。
4. 受け取った注文品などを、自社の都合で返品すること、等。違反した時は50万円以下の罰金、禁止行為を行った時は勧告する等の措置がとられます。

問い合わせ先 中小企業庁事業環境部取引課

TEL 03-3501-1669(直)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
TEL 03-3581-3373(直通)
URL http://www.jftc.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2005年 7月 25日号より