包括根保証の禁止

金融アセスメント法制定運動の成果

 保証金額や保証期限に定めのない包括根保証は、保証人が過大な責任を負う可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘がなされていました。このほど包括根保証を禁止する内容の民法改正法が成立し、2005年4月1日から施行されました。

民法改正の主な内容

(1)要式行為化

 根保証契約は書面で行わなければ効力を生じません。

(2)保証の極度額の定め

 根保証契約は、書面上、保証の極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償のすべてを含む)を定めなければ効力を生じません。

(3)保証期限(元本確定期日)の定め

 契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5 年以内とする必要があります。契約において元本確定期日を定めない場合は、契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します。

 なお、改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約は、無効にはなりません。ただし、改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しないものは、3年を経過する日に自動的に元本が確定するという経過措置が設けられていますので、改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約の保証人は、元本が確定した後の融資については保証債務を負わないことになります。

 個人保証の有限責任化は中同協が近年、「国への政策提言」などで求めていたもので、金融アセスメント法制定運動の成果のひとつとも言えます。

問い合わせ先 中小企業庁事業環境部

TEL03-3501-2876
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/050125minpou.pdf(PDF版)

「中小企業家しんぶん」 2005年 8月 25日号より