小規模企業共済制度

国がつくった「経営者の退職金制度」

 小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき1965年に発足した制度。2006年3月末現在の加入件数は約465万件です。

加入資格

 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。

掛金

 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。

共済事由及び共済金等の受取り

 掛金を6カ月以上払い込んだ加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金を受け取ることができます。

* 会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
* 役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。
* 65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)、など。

貸付制度

 共済契約者(一定の資格者)は、その掛金の範囲内で(1)一般貸付け、(2)傷病災害時貸付け、(3)緊急経営安定貸付け等の貸付けを受けることができます。

(問い合わせ先)独立行政法人中小企業基盤整備機構

TEL 050-5541-7171
*詳しくは同機構のホームページをご参照下さい。
http://www.smrj.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2007年 1月 25日号より