中小企業地域資源活用促進法

地域資源を活用した新商品の開発等を支援

■各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、中小企業地域資源活用促進法が、本年6月29日に施行されました。

 同法に基づき、都道府県は国の定める基本方針に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定める「基本構想」を作成、8月31日に47都道府県から申請された8,354件の基本構想が認定されました。

■中小企業者は、上記の基本構想や国の定める基本方針〔地域産業資源活用事業計画の支援に当たっての評価基準((1)地域産業資源の新たな活用の視点の提示があること、(2)需要開拓の可能性があること等)などを示したもの〕に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画「地域産業資源活用事業計画」を作成し、各都道府県を経由して、国の認定を受けることができます。

■事業計画の認定を受けた中小企業者は、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資による支援を受けることができます。

 また、今後、法律認定を目指す中小企業者の取組を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域支援事務局(10か所)や都道府県地域支援事務局(49か所)において、引き続き、事業計画の相談受付を行っています。

(問い合わせ先)中小企業庁経営支援部経営支援課

TEL03-3501-1763(直通)
詳しくは中小企業庁のホームページをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/

「中小企業家しんぶん」 2007年 10月 25日号より